(他の法律の適用の特例)
第十六条
機構は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。)の規定の適用については、国とみなす。この場合において、同項第二号及び第二号の二中「職員」とあるのは、「役員又は職員」とする。
2機構は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第九条第八項の規定の適用については、国の機関とみなす。
機構は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。)の規定の適用については、国とみなす。この場合において、同項第二号及び第二号の二中「職員」とあるのは、「役員又は職員」とする。
2機構は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第九条第八項の規定の適用については、国の機関とみなす。