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中小企業等経営強化法 第六十八条 (地域経済への配慮)

平成十一年法律第十八号法律
(地域経済への配慮)

第六十八条

国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。

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