(資金の確保)
第六十九条
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
3国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
4国は、認定先端設備等導入に必要な資金の確保に努めるものとする。
5国は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
3国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
4国は、認定先端設備等導入に必要な資金の確保に努めるものとする。
5国は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。