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中小企業等経営強化法 第六十七条 (中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)

平成十一年法律第十八号法律
(中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)

第六十七条

国は、この章に定める措置のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護その他中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

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