条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法 第六十六条 (中小企業者の事業継続力強化に資するための措置)

平成十一年法律第十八号法律
(中小企業者の事業継続力強化に資するための措置)

第六十六条

国、地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2国は、中小企業者がその所在する地域において発生が想定される自然災害についての情報の提供を円滑に受けられるよう、地方公共団体、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者に対し、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法第六十六条(中小企業者の事業継続力強化に資するための措置)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(中小企業者の事業継続力強化への努力) 中小企業等経営強化法 目次 第六十七条(中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進) →