(一括清算対象財産の評価額の算出)
第四条
法第四条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、更生手続開始の申立てがあったときにおける次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。
- 一
- 二担保権設定契約の契約条項中において、一括清算対象財産の評価額の算出時点を、前号に定める時とすることを約定していない場合更生手続開始の申立てがあった時
2法第四条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、一括清算対象財産が第三者に譲渡された時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。