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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則 第二条 (評価額の算出)

平成十年総理府・大蔵省令第四十八号府省令
(評価額の算出)

第二条

第二条第六項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第四条において同じ。)における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。

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