(評価額の算出)
第二条
法第二条第六項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第四条において同じ。)における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。
法第二条第六項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第四条において同じ。)における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。