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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則 第三条 (一括清算対象財産)

平成十年総理府・大蔵省令第四十八号府省令
(一括清算対象財産)

第三条

第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券その他の金融庁長官が定める財産(二以上の担保権が設定されているものを除く。)とする。

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