(一括清算対象財産) 第三条 法第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券その他の金融庁長官が定める財産(二以上の担保権が設定されているものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗