(登録の請求) 第六条 機構は、国債の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に国債証券を添付して取扱店に提出するものとする。一国債の名称二国債証券の額面金額、記号及び番号三登録金額四登録すべき記名五請求の年月日 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗