(登録国債の質権設定の登録) 第七条 機構は、登録国債について日本銀行に対し質権設定の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を取扱店に提出するものとする。一国債の名称及び質権の目的とした登録金額二登録国債の記号及び番号三登録の記名四債権の金額及び弁済期の定めがあるときはその期日五請求の年月日 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗