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預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 第八条 (質権の登録の変更等)

平成十年大蔵省令第六号府省令
(質権の登録の変更等)

第八条

前条の規定は、登録国債について質権の登録の変更又は抹消の請求を行う場合について準用する。

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