(分割及び併合)
第五条
政府は、預金保険機構(以下「機構」という。)から請求があったときは、当該請求に従い国債証券の額面金額の分割又は併合を行うものとする。
2前項の規定により国債証券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をもってその額面金額とする。
政府は、預金保険機構(以下「機構」という。)から請求があったときは、当該請求に従い国債証券の額面金額の分割又は併合を行うものとする。
2前項の規定により国債証券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をもってその額面金額とする。