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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の七 (保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例)

平成十年政令第四百二十号政令
(保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例)

第九条の七

合併若しくは分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下この条において「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下単に「流行初期医療確保拠出金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。

  1. 合併又は分割により成立した保険者当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額
  2. 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の流行初期医療確保拠出金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額を加えて得た額
  3. 分割後存続する保険者当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の流行初期医療確保拠出金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額を控除して得た額

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