(流行初期医療確保交付金の額)
第九条の六
法第三十六条の十三の規定により社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、流行初期医療確保措置実施期間における流行初期医療確保措置に要した費用の額の二分の一に相当する額とする。
法第三十六条の十三の規定により社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、流行初期医療確保措置実施期間における流行初期医療確保措置に要した費用の額の二分の一に相当する額とする。