条文くん法令検索 AIに質問する

金融庁組織令 第二十三条の二 (資産運用課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(資産運用課の所掌事務)

第二十三条の二

資産運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる者の監督に関すること(イ及びニに掲げる者にあっては、金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係るものに限る。)。
    1. 金融商品取引業を行う者
    2. 投資法人
    3. 投資運用関係業務受託業者
    4. 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
    5. 確定拠出年金運営管理業を営む者
  2. 金融商品取引法第三十三条の二同法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること(同法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係るものに限る。)。

2前項の場合において、同項第一号ホに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局の所掌に属するものを、同号イからニまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第二号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融庁組織令第二十三条の二(資産運用課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(証券課の所掌事務) 金融庁組織令 目次 第二十四条 →