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特定非営利活動促進法 第三十二条 (残余財産の帰属)

平成十年法律第七号法律
(残余財産の帰属)

第三十二条

解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。

3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

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