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特定非営利活動促進法 第三十一条の二 (解散の決議)

平成十年法律第七号法律
(解散の決議)

第三十一条の二

特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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