(解散事由)
第三十一条
特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
- 一社員総会の決議
- 二定款で定めた解散事由の発生
- 三目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 四社員の欠亡
- 五合併
- 六破産手続開始の決定
- 七第四十三条の規定による設立の認証の取消し
2前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。
3特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。
4清算人は、第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。