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特定非営利活動促進法 第三十一条 (解散事由)

平成十年法律第七号法律
(解散事由)

第三十一条

特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 第四十三条の規定による設立の認証の取消し

2前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。

3特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。

4清算人は、第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

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