条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地球温暖化対策の推進に関する法律
› 第三十六条の十三
地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の十三 (会社法の規定の適用除外)
平成十年法律第百十七号
法律
(会社法の規定の適用除外)
第三十六条の十三
会社法
第三十条第一項
及び
第三十三条
の規定は、機構の設立については、適用しない。
e-Gov法令検索で第三十六条の十三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の十三(会社法の規定の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
会社法 第30条
会社法 第33条
← 第三十六条の十二(会社法の規定の読替え)
地球温暖化対策の推進に関する法律 目次
第三十六条の十四(取締役及び監査役の選任等の決議) →