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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の十二 (会社法の規定の読替え)

平成十年法律第百十七号法律
(会社法の規定の読替え)

第三十六条の十二

会社法第三十条第二項第三十四条第一項第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の十第二項の認可の後株式会社脱炭素化支援機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の十第二項の認可の」と、同号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の十第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の十二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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