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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の十四 (取締役及び監査役の選任等の決議)
平成十年法律第百十七号
法律
(取締役及び監査役の選任等の決議)
第三十六条の十四
機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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地球温暖化対策の推進に関する法律 目次
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