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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の十五 (取締役等の秘密保持義務)

平成十年法律第百十七号法律
(取締役等の秘密保持義務)

第三十六条の十五

機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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