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中央省庁等改革基本法 第五十七条 (中央省庁等改革推進本部員)

平成十年法律第百三号法律
(中央省庁等改革推進本部員)

第五十七条

本部に、中央省庁等改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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