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中央省庁等改革基本法 第五十八条 (幹事)

平成十年法律第百三号法律
(幹事)

第五十八条

本部に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。

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