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中央省庁等改革基本法 第五十六条 (中央省庁等改革推進副本部長)

平成十年法律第百三号法律
(中央省庁等改革推進副本部長)

第五十六条

本部に、中央省庁等改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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