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中央省庁等改革基本法 第四十条 (職員の身分等)

平成十年法律第百三号法律
(職員の身分等)

第四十条

独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して必要と認められるものについては、法令により、その職員に国家公務員の身分を与えるものとし、その地位等については、次に掲げるところを基本とするものとする。

  1. 団結する権利及び団体交渉を行う権利(労働協約を締結する権利を含む。)を有するものとし、争議行為をしてはならないものとすること。
  2. 法令に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることがないものとすること。
  3. 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項は、独立行政法人が中期計画に照らして適正に決定するものとし、団体交渉並びに中央労働委員会のあっせん、調停及び仲裁の対象とするものとすること。
  4. 定員については、行政機関の職員の定員に関する法律その他の法令に基づく管理の対象としないものとするとともに、職員の数については、毎年、政府が国会に対して報告するものとすること。

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