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中央省庁等改革基本法 第四十一条 (労働関係への配慮)

平成十年法律第百三号法律
(労働関係への配慮)

第四十一条

政府は、それぞれの独立行政法人に行わせる業務及びその職員の身分等を決定するに当たっては、これまで維持されてきた良好な労働関係に配慮するものとする。

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