(労働関係への配慮) 第四十一条 政府は、それぞれの独立行政法人に行わせる業務及びその職員の身分等を決定するに当たっては、これまで維持されてきた良好な労働関係に配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗