条文くん法令検索 AIに質問する

中央省庁等改革基本法 第三十九条 (評価委員会)

平成十年法律第百三号法律
(評価委員会)

第三十九条

独立行政法人の業務の実績に関する評価が、専門性及び実践的な知見を踏まえ、客観的かつ中立公正に行われるようにするため、府省に、当該評価の基準の作成及びこれに基づく評価等を行うための委員会を置くとともに、総務省に、府省に置かれる委員会の実施した評価の結果に関する意見の表明、独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃の勧告等を行う委員会を置くものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中央省庁等改革基本法第三十九条(評価委員会)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(運営の基本) 中央省庁等改革基本法 目次 第四十条(職員の身分等) →