(中心市街地活性化副本部長) 第七十条 本部に、中心市街地活性化副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。2副本部長は、本部長の職務を助ける。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗