(中心市街地活性化本部長) 第六十九条 本部の長は、中心市街地活性化本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗