条文くん法令検索 AIに質問する

中心市街地の活性化に関する法律 第六十九条 (中心市街地活性化本部長)

平成十年法律第九十二号法律
(中心市街地活性化本部長)

第六十九条

本部の長は、中心市街地活性化本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中心市街地の活性化に関する法律第六十九条(中心市街地活性化本部長)について教えてください」と聞く
← 第六十八条(組織) 中心市街地の活性化に関する法律 目次 第七十条(中心市街地活性化副本部長) →