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中心市街地の活性化に関する法律 第七十一条 (中心市街地活性化本部員)

平成十年法律第九十二号法律
(中心市街地活性化本部員)

第七十一条

本部に、中心市街地活性化本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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