(適用除外官職) 第二条 任期付研究員法第二条第三号の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。一任期付研究員法第二条第一号に規定する試験研究機関等(以下この条において「試験研究機関等」という。)の長の官職二試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する次長、副所長等の官職三試験研究機関等に置かれる支所、支場等の長の官職 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗