この規則は、任期付研究員法に規定する任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
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この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和四年十月一日から施行する。