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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)
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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) 第三条 (任期の更新)
平成九年人事院規則二〇―〇
規則
(任期の更新)
第三条
任命権者は、任期付研究員法
第五条第一項
の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
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