(人事異動通知書の交付)
第五条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
- 一任期付研究員を採用する場合
- 二任期付研究員の任期を更新する場合
- 三任期の満了により任期付研究員が当然に退職する場合