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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第九十一条 (権利変換計画に関する図書)

平成九年建設省令第十五号府省令
(権利変換計画に関する図書)

第九十一条

法第二百五条第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。

2前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。

  1. 第七十八条第三項の表に掲げる防災施設建築物の各階平面図に各防災施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの
  2. 第七十八条第三項の表に掲げる防災施設建築敷地の平面図に各防災施設建築敷地の区域を表示したもの
  3. 第七十八条第三項の表に掲げる公共施設の平面図
  4. 第七十八条第三項の表に掲げる個別利用区内の宅地の平面図に各個別利用区及び当該個別利用区内の各宅地の区域を表示したもの

3法第二百五条第一項第二号から第二十五号までに掲げる事項は、別記第十八号様式の権利変換計画書を作成して定めなければならない。

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