(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)
第九十条
法第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第二百五条第一項第二号、第七号又は第十二号に掲げる事項の変更
- 二法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
- 三法第二百五条第一項第二十一号に掲げる事項のうち防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の明細の変更
- 四前三号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの