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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第九十二条 (権利変換計画に定めるべき事項)

平成九年建設省令第十五号府省令
(権利変換計画に定めるべき事項)

第九十二条

法第二百五条第一項第二十五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 一個の防災施設建築敷地の価額の概算額及び当該防災施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額
  2. 個別利用区内の宅地の価額の概算額
  3. 法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法第二百二十六条第一項の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法

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