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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第九条 (令第四条第三号の国土交通省令で定める施設)

平成九年建設省令第十五号府省令
(令第四条第三号の国土交通省令で定める施設)

第九条

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第三号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. スプリンクラー設備その他の消火設備
  2. 廊下及び階段
  3. エレベーター及びエレベーターホール
  4. 特殊基礎
  5. 立体的遊歩道及び人工地盤施設
  6. 給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、熱供給施設及び情報通信施設
  7. 機械室、電気室及び管理事務所
  8. 避難設備
  9. 警報設備及び監視装置
  10. 避雷設備及び電波障害防除設備
  11. 十一
    集会施設

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