(令第四条第三号の国土交通省令で定める施設)
第九条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第三号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一スプリンクラー設備その他の消火設備
- 二廊下及び階段
- 三エレベーター及びエレベーターホール
- 四特殊基礎
- 五立体的遊歩道及び人工地盤施設
- 六給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、熱供給施設及び情報通信施設
- 七機械室、電気室及び管理事務所
- 八避難設備
- 九警報設備及び監視装置
- 十避雷設備及び電波障害防除設備
- 十一集会施設