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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第八条 (法第十二条第一項の国土交通省令で定める認定事業者)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第十二条第一項の国土交通省令で定める認定事業者)

第八条

法第十二条第一項の国土交通省令で定める認定事業者は、国、地方公共団体その他市町村が建築物の建替えに要する費用の一部を補助することが適当でない者として国土交通大臣が定めるものとする。

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