(法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第七条
法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建替計画が法第五条第一項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
- 一建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更(当該建替計画のうち新築する建築物に係る部分に限る。)
- 二建築物の建替えの事業に関する資金計画の変更であって、当該計画に係る資金の額の十パーセント未満を増減するもの
- 三建築物の建替えの事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更(事業の実施期間の変更が六月以内であるものに限る。)