条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六条の三 (法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)

第六条の三

法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該空地が、道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地であること又は建替事業区域の周辺の区域からの避難に利用可能な幅員四メートル以上の通路であることとする。ただし、建替事業区域の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第六条の三(法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)について教えてください」と聞く
← 第六条の二(法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第七条(法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更) →