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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六条の二 (法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模)

第六条の二

法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模は、五百平方メートル(法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(次条において「建替事業区域」という。)の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、二百平方メートル)とする。

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