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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六条 (法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の規模)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の規模)

第六条

法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の規模は、百平方メートル(新築する建築物相互間の距離が二メートル以上である場合又は隣地境界線から後退して建築基準法第四十六条第一項の規定による壁面線の指定があるとき若しくは同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)があるときで当該壁面線若しくは当該壁面の位置の制限として定められた限度の線から隣地境界線までの距離が〇・五メートル以上である場合にあっては、七十五平方メートル)とする。

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(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(以下この条において「新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則」という。)第二十四条第十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第二十四条第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

2新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第二十四条第十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第二十四条第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

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