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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第五条 (法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める数値)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める数値)

第五条

法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める数値は、百分の五十とする。

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