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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四条 (法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準)

第四条

法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次のイからニまでに掲げる基準のいずれかに該当すること。
    1. 外壁又は軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。)でないものであること。
    2. 屋根が不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られ又はふかれていないものであること。
    3. 建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合が十分の八を超えるものであること。
    4. 建築基準法第四十三条第一項の規定に適合しないものであること。
  2. 各階の張り間方向及びけた行方向のうち、少なくともいずれかの階の一の方向について、次のイの規定により計算した基準入力エネルギーの数値が次のロの規定により計算した保有限界エネルギーの数値を超えるものであること。ただし、これと同等であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。
    1. 基準入力エネルギーは、次の式により計算すること。
    2. 保有限界エネルギーは、次の式により計算すること。
  3. 建築基準法第三条第一項各号の一に該当する建築物でないものであること。

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