(建替計画の認定の通知)
第三条
所管行政庁は、法第五条第一項の規定により建替計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2前項の通知は、第一条第一項の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。
所管行政庁は、法第五条第一項の規定により建替計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2前項の通知は、第一条第一項の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。