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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第三条 (建替計画の認定の通知)

平成九年建設省令第十五号府省令
(建替計画の認定の通知)

第三条

所管行政庁は、法第五条第一項の規定により建替計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2前項の通知は、第一条第一項の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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