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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二条 (建替計画の記載事項)

平成九年建設省令第十五号府省令
(建替計画の記載事項)

第二条

法第四条第四項第八号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建替えの事業の実施時期とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に交付した改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則別記第二号様式による身分証明書は、この省令による改正後の防災街区の整備の促進に関する法律施行規則別記第二号様式による身分証明書とみなす。

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