法第四条第四項第八号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建替えの事業の実施時期とする。
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この省令の施行前に交付した改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則別記第二号様式による身分証明書は、この省令による改正後の防災街区の整備の促進に関する法律施行規則別記第二号様式による身分証明書とみなす。