(建替計画の認定の申請)
第一条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第一号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、第四条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、木造建築物基準計算書に代えて、当該基準に適合することを証する書類を添付するものとする。
2法第五条第五項前段の規定により建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第三項の規定による通知があったものとみなされるものとして法第五条第一項の建替計画の認定を受けようとする建替計画について法第四条第一項の認定の申請をしようとする者は、前項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書(次項において「確認申請書」という。)又は同法第十八条第二項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
3第一項に規定する図書及び確認申請書又は前項の通知書に係る図書は、併せて作成することができる。
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(施行期日)
附則この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第十七条の二及び第百二十一条第五項の改正規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。