条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第十条 (令第四条第四号の国土交通省令で定める空地)

平成九年建設省令第十五号府省令
(令第四条第四号の国土交通省令で定める空地)

第十条

令第四条第四号の国土交通省令で定める空地は、次に掲げるものとする。

  1. 通路
  2. 駐車場
  3. 児童遊園、広場及び緑地

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第十条(令第四条第四号の国土交通省令で定める空地)について教えてください」と聞く
← 第九条(令第四条第三号の国土交通省令で定める施設) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第十一条(法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準) →