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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第十条 (令第四条第四号の国土交通省令で定める空地)
平成九年建設省令第十五号
府省令
(令第四条第四号の国土交通省令で定める空地)
第十条
令第四条第四号の国土交通省令で定める空地は、次に掲げるものとする。
一
通路
二
駐車場
三
児童遊園、広場及び緑地
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